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規約

愛媛・インドネシア友好協会規約

第1章 名称

第1条 本会は,「愛媛・インドネシア友好協会」(以下,「協会」という。)と称する。

第2章 目的・活動

 (目的)
第2条 協会は,愛媛とインドネシアの学術,経済,文化の交流活動をとおして,友好関係を構築する
  ことを目的とする。
  (活動)
第3条 協会は,前条の目的を達成するため次の活動を行う。
   (1)愛媛とインドネシアの友好交流促進のためのシンポジウム,フォーラム,現地視察団等の
     実施
   (2)愛媛とインドネシアの友好交流に関する調査・研究
   (3)愛媛とインドネシアの学術,経済,文化に関するネットワークの構築
   (4)インドネシアとの交流を通じた次世代を担う人材の育成
   (5)留学生の支援に関すること
   (6)会報等による情報交換
   (7)その他,愛媛・インドネシア友好協会の目的を達成するために必要なこと

第3章 会員

第4条 協会は,会の目的,事業に賛同する団体及び個人の構成員を持って組織する。
 協会の会員は以下のとおりとする。
   (1)正会員
   (2)賛助会員 個人又は団体であり,会長が推薦する。
2 協会へ入会しようとする者は,入会届を提出し,別途定める「理事会」での承認を得る。
3 協会を退会しようとする者は,退会届を提出しなければならない。

第4章 役員

 (役員)
第5条 協会には,次の役員を置く。
  (1)会長   1名
  (2)副会長 若干名
  (3)理事  20名程度(会長,副会長を含む。)
  (4)監事   2名
  (5)顧問  若干名

 (名誉会長)
第6条 協会に,名誉会長を置くことができる。名誉会長は会長が総会に諮り,委嘱する

 (会長及び副会長)
第7条 会長は,理事会の理事より互選する。
2 副会長は,会長の指名により定める。
3 会長及び副会長の任期は,2年間とし,総会から総会までとする。ただし,再任を妨げない。
4 会長は,協会を代表し,会務を総括する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故等がある時,その職務を代表する。

  (理事)
第8条 理事は,会員の中から選出する。
2 理事の任期は,2年間とし,総会から総会までとする。ただし,再任を妨げない。
3 理事は,理事会を構成し,会務執行のために必要な事項を議決する。

  (監事)
第9条 監事は,会員の中から選出する。
2 監事の任期は,2年間とし,総会から総会までとする。ただし,再任を妨げない。
3 監事は,業務及び会計の監査を行う。

  (顧問)
第10条 顧問は,理事会の推薦により会員の中から選出することができる。
2 顧問の任期は,2年間とし,総会から総会までとする。ただし,再任を妨げない。

第5章 会議

 (総会)
第11条 総会は,会員の代表によって構成され,協会の理事会報告や活動方針について検討を行う。
2 総会は,会長が必要と認めたときに開催することができる。
3 総会の議長は,会長とする。
4 総会の成立は,会員の過半数の出席を必要とする。
5 総会の議決は,出席者の過半数によって決め,可否同数の時は議長がこれを決定する。

  (理事会)
第12条 理事会は,会長,副会長,理事,顧問によって構成され,協会の基本方針の策定及び運営に
 必要な事項を審議する。
2 理事会は,会長又は理事の三分の一以上が必要と認めたときに開くことができる。
3 理事会の議長は,会長とする。
4 理事会の成立には理事現在数の過半数の出席を必要とする。
5 理事会の議事は,出席者の過半数によって決め,可否同数の時は議長がこれを決定する。

第6章 運営費及び会計

 (運営費)
第13条 協会は,会費,寄付金,事業収入等で運営することとし,会費は,団体(企業,法人を含む)
  会員10,000円,個人会員3,000円とする。ただし,個人会員のうち学生及び留学生(在留資格が
  「留学」の者に限る。)の会費は,不徴収とする。賛助会員の会費は,不徴収とする。

  (会計年度)
第14条 協会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終了する。

  (監査)
第15条 業務及び会計は,年度が終了したときに,その業務及び会計年度の決算に係る必要書類を
  整理し,監事の監査を経て,理事会の了承を得なければならない。

第7章 その他

 (事務局)
第16条 事務局は,愛媛大学国際連携推進機構内に置く。
  (規約の改正)
第17条 本規約を改正しようとするときは,理事会の決議によらなければならない。
  (雑則)
第18条 本規約に定めるもののほか,必要な事項は,理事会において定める。

 附 則
1 この規約は,平成20年12月18日から施行する。
2 この規約施行後,最初に置く第5条第1号から第5号までの役員の任期は,第7条第3項,第8条第2項,第9条第2項及び第10条第2項の規定にかかわらず平成22年3月31日までとする。
3 この規約施行後,会計年度は,第13条の規定にかかわらず平成21年3月31日までとする。
 附 則
この規約は,平成21年7月18日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
 附 則
この規約は,平成22年4月23日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
 附 則
この規約は,平成29年7月5日から施行し,平成29年4月1日から適用する。