日本の大学で学ぶためには、在留資格「留学」を得る必要があります。
ビザの申請に先立ち、在留資格認定証明書を取得しておくと、比較的スムーズにビザの交付が受けられます。
入学者が国外にいる場合は、大学関係者が代理申請をできる場合があります。
正規課程への入学を希望する方は、入学までに在留資格「留学」を取得するよう準備してください。
大学が代理申請をしても「在留資格認定証明書」が発行されない場合もあります。
留学生(在留資格「留学」)として日本に在留を許可される期間は、法務省入国管理局により、3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年及び4年3月のいずれかに決定されます。
在留期間を超えて在学する人は、在留期間更新の手続きが必要です。
入国管理局は、在留期限の日の3ヶ月前から更新許可申請を受け付けますので、在留期間の満了する当日までに、必要書類を提出し、必ず手続きを行ってください。
また、大学で作成する書類もあるため、申請前に必ず国際連携課に申し出てください。
各種奨学金やアパートの連帯保証人の申込には「留学」の在留資格が必要とされます。
現在の在留資格を「留学」へ変更する場合は、入国管理局に以下書類を提出して申請しますが、愛媛大学で作成する書類もあるため、申請前に必ず国際連携課に申し出てください。
来日までにビザの取得が間に合わない等、やむを得ず短期滞在ビザで入国した留学生は、来日後、まずは「留学」用の「在留資格認定証明書」を最寄りの入国管理局に申請します。
そして、在留資格認定証明書が発行され次第、「在留資格変更許可申請」を行うことになります。
「留学」の在留資格では、在日中は留学生としての勉学や研究に関連した活動しかできません。
そのため、アルバイトをする場合は、事前に資格外活動許可を得る必要があります。
許可を得ずアルバイト等をした場合は、処罰の対象になりますので十分に注意してください。
学内でTA・RAをする場合には資格外活動許可は必要ありませんが、SAやチューターをする場合は必要となります。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限まで)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」という)。
出国する際に、必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)してください。
詳細は、入国管理局ホームページを参照してください。
また、本国への一時帰国・旅行・学会出席などの理由のため出国する場合は、国際連携課に「海外渡航届」を提出する必要がありますので、忘れずに届け出てください。
また、帰国後は「帰国届」を提出してください。
在学期間中に日本を出国し、1年(在留期限が残り1年以内の場合はその在留期限)以内に再入国する場合、再入国許可の必要はありません。この場合、ビザの有効期間を海外で延長することができないので、期限内に再入国しないと在留資格が失われます。必ず日本出国前にビザの期間を確認してください。
(海外での滞在が1年以上見込まれる場合にはあらかじめ「再入国許可」の手続きが必要になります。)
出国する前に修学支援システムより海外渡航届を提出してください。
また、日本に帰国後は修学支援システムより帰国届を提出してください。
再入国許可申請についてはこちらをご確認ください。
留学生が家族を本国より呼び寄せたいときには、家族のために在留資格「家族滞在」を得る必要があります(配偶者又は子に限る)。手続きの方法は、留学生自身が家族の申請代理人として、入国管理局へ家族の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。詳細は、法務省ホームページを参照してください。